刑法

刑法改正について解説 性犯罪が厳罰化!!

今回は刑法改正についてお話ししたいと思います。

2017年6月16日に、刑法改正案が参議院で可決、成立しました。

これによって刑法上の犯罪の一部が現行法よりも厳罰化することになりました。

大きく変わったものといえば、性犯罪でしょう。

今回は、現行法と改正法でどのような違いになっているのか、強制わいせつ罪と強姦罪を比較してみたいと思います。

まず、それぞれの条文を見てみましょう。

現行法】
 (強制わいせつ)
第百七十六条 
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)

第百七十七条 
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。


【改正刑法】
 (強制わいせつ)


第百七十六条

十三歳以上のに対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上
十年以下の懲役に処する。十三歳未満のに対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条
十三歳以上のに対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満のに対し、性交等をした者も、同様とする。

それぞれで異なる点については傍線を引いています。

まず、強姦罪については罪名が変わることとなります。

今まで強姦罪となっていたものが、改正法によると「強制性交等罪」となるようです。

これは強姦が男子が女子を姦淫する行為を指すのであり、男子が男子をレイプすることを含んでいなかったということから、それも文言上含められるように、強制性交等という犯罪行為へと変えたのです。

またそれと関係して、現行法と異なり、改正法では肛門性交口腔性交も強制わいせつ罪ではなく、強制性交等罪として、重い刑罰が課せられることとなりました。

次に、それぞれの性犯罪の客体を見てみましょう。

現行法上の強制わいせつ罪 の客体は、十三歳以上の男女であるのに対して、改正法上の強制わいせつは、十三歳以上のとなっています。

強制わいせつ罪に関しては、「男女」から「」に変わっていますが、これは強姦罪との関係で変わるのであって、強制わいせつ罪の成立にはそこまで大きな影響はないでしょう。

強姦罪に関しては、 現行法上は十三歳以上の女子であるのに対して、改正法上は十三歳以上のとなっています。

つまり、現行法上は「女子」に限られているものを 、改正法では「」と変えられているので、客体に男子も含まれることとなるのです。

軽く説明いたしますと、現行法上の規定は「女子」のみになっているので、 男子に対して強姦罪を犯すことはできないこととなっています。(男子が男子をレイプするのは強制わいせつ罪となります)

また、それとの関係で主体も男性に限られてくるのです。つまり、女子を強姦できるのは男子だけなので、強姦罪の主体は男子に限られ、女子は共犯や間接正犯としてしか処罰されないこととなります。
 ※間接正犯とは、他人を強制的に利用して犯罪を実行する行為です。例えば、女子が男子をナイフ等で脅して強制的に誰かをレイプさせたら、女子であっても強姦罪の間接正犯として処罰されます。

そのため、現行法上は女子には原則として強姦罪は成立しないが、改正法では強制性交等罪として処罰されることとなりますので、改正法によって成立する範囲が広くなります。

最後に、懲役刑が変わることになります。

まず、強制わいせつ罪に関しては、現行法も改正法も六月以上十年以下の懲役であるため、両者に違いはありません。

変わることとなるのは強姦罪です。

強姦罪(強制性交等罪)については現行法上は、三年以上の有期懲役であるのに対して、改正法によると、五年以上の有期懲役へと厳罰化されることになります。

これは昨今の性犯罪事情とこれに対する国民の声を汲み取って、厳罰化へと踏み切ったものと思われます。

また、性犯罪については今までは親告罪だったのですが、今回の改正によって親告罪ではなくなったので、被害者による告訴がなくとも起訴することができるようになりました。
※親告罪とは、被害者等による告訴がなければ起訴できないというものです。

今回の刑法改正によって、以上のような変更がなされることとなりましたが、皆さんはこの改正についてどのように思いますか。

以下では私の考えを書かせていただきます。もちろん反対の意見もあるとは思いますが、あくまで私個人の意見ですのでご了承ください。

私は、今回の刑法改正について、良かったと思う部分とイマイチ賛同することができないなぁと思う部分の両方を感じました。

まず評価できる点としては懲役刑が重くなったことが挙げられます。

強姦罪の最低懲役刑が3年から5年へと引き上げられたことは、性犯罪の凶悪性や被害者に対する被害の重さを考えると、妥当だと思われます。

むしろ、5年よりもより重くしても良いとも考えているくらいです。

おそらく殺人罪の最低形が5年であることとの均衡を考慮して5年とされたものと考えられますが、殺人罪はほとんどが人間関係の悪化を原因とする顔見知りに対するものであるのに対して、強姦罪はそうではなく本能的に性的衝動が生じてそれを抑制することができなくて犯してしまうのです。

殺人罪は対象となる被害者が死亡してしまった以上、他の人を殺してしまうという動機が少なくともその時点では存在せず、さらに被害者にもある程度の落ち度がある場合が多いのです。
例えば、尊属殺人重罰規定違憲判決のような事例です

しかし、性犯罪に関しては本能的な行為であり、欲望から犯してしまうので、他人が強制的に性犯罪者の性欲を抑えるという手段が取れない以上、今後も性欲に負けて性犯罪を犯してしまうということはその動機として十分考えられるのです。

また、性犯罪は、通常、人間関係の悪化や喧嘩というものを原因とするものではなく、被害者に落ち度は考えられません。

なので、性犯罪についてはなるべく長い期間懲役刑を科して、社会から隔絶する正当性も認められると考えています。

したがって、私は性犯罪に関しては重罰しても良いと考えているのです。

一方で、あまり評価できないと感じている変更点は親告罪の撤廃です。

これは非常に難しい問題だと思うのですが、私は、親告罪の撤廃については、メリットよりもデメリットの方が多いと感じるのです。

そもそも親告罪は告訴がないと捜査側も動くことができないため、犯罪者を野放しにしてしまうといった弊害を防止するという理由から撤廃されるのだと思われます。

それに加えて、被害者に性犯罪に被害に関して申告させることが、被害者にとって精神的に負担なので酷であるという理由もあるでしょう。

しかし、まず1点目の理由に関してですが、親告罪を撤廃したところで、性犯罪の捜査にはあまり効果がないと思います。

なぜなら、親告罪を撤廃したところで、性犯罪が行われたということについてはどこからともなく情報がやってくるわけがなく、結局は現行犯ではない限り、被害者による被害申告によることとなるでしょう。

性犯罪を堂々とやることは通常なく、被害者の部屋や家に入り込んで性行為に及ぶため、目撃者がいないのが普通です。

それなのに、捜査関係者は被害者の深刻なく性犯罪が起きたとどのように知ることができるのでしょうか。

もちろん、親告罪であるよりは性犯罪の起訴数は増えるでしょうが、ほとんどが被害者の申告に頼ることとなるので、あまり効果はないだろうと予想しているのです。

また、2点目の理由に関しては、上記の通りに考えていますので、結局は被害者が警察に被害を訴える必要があるので、親告罪の撤廃によって精神的負担はそこまで軽減されないでしょう。

むしろ、公開の法廷で被害について証言したくないと考えて被害申告しなかった被害者が、親告罪がないが故に公開の法廷で被害について深く話さなければならないという事態も考えられます。

性犯罪については、被害者のセカンドレイプによる深刻な被害を防がないといけないということも考える必要があるのです。

というわけで、被害者の負担という点を考えるのなら、親告罪は撤廃しないほうがいいのではないかなぁと思っているのですが、真実の発見という刑事裁判の趣旨からは親告罪はないほうがいいと考えられたのでしょうね……

まぁこの点は人それぞれ考え方が違うと思います。

とにかく、性犯罪が起きないようにするためにいかなる措置を取る必要があるのかということを真剣に考えるべきでしょうね。

というわけで今回は性犯罪について書かせていただきました。

今回の刑法改正を機に、性犯罪についても多面的に考えられる人間になれるようにしっかりと勉強しようと思います。

それでは失礼します。