(この記事はプロモーションを含みます。)
【重要度】★★★★☆
こんにちは
今回は刑法の重要論点の一つ、「自招侵害」について記事を書いていきます。
自招侵害は刑法の正当防衛に関わる論点の一つで、しばしば刑法の論文試験でも論点として出題される重要なテーマになります。
平成20年に自招侵害についての最高裁判例が出たことから注目度も高い論点と言えるでしょう。
また、平成29年には急迫性に関する最高裁判例も出ているように、正当防衛については重要な最高裁判例が続出している状況であるため正当防衛に関する論点はしっかりと頭に入れておいた方が良いと思われます。
正当防衛の要件については『【刑法】正当防衛の成立要件と判例まとめ』でまとめていますので確認してみてください。
なお、平成29年判例についても『【刑法】正当防衛の急迫不正の侵害とは〜急迫性と積極的加害意思について〜』で解説していますのでぜひ参考にしてください。
というわけで、今回は「自招侵害」についてできるだけわかりやすく検討していきたいと思いますので、ぜひ最後まで読んでいただきたいと思います。
目次
Contents
自招侵害とは
自称侵害とは、簡単にいうと自分から相手の侵害行為を招いてそれに対して防衛行為を行うような事例を言います。
【事例】Aは以前からBと不仲でありどうにかして嫌な目に合わせたいと考えていた。そこで、AはBを驚かせるために後ろからBの背中を思い切り突き飛ばした。するとそれに憤激したBがAに対して殴りかかってきたので、AはBをナイフで攻撃して怪我を負わせた。
自招侵害事例について判例の判断枠組み
自招侵害については以下のように比較的新しめの判例が存在し、下記の通り判断しています。
【最決平成20.5.20刑集62.6.1786】
「被告人は,Aから攻撃されるに先立ち,Aに対して暴行を加えているのであって,Aの攻撃は,被告人の暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから,Aの攻撃が被告人の前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,被告人の本件傷害行為は,被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである。そうすると,正当防衛の成立を否定した原判断は,結論において正当である。」
つまり、
①被告人の暴行行為によって相手方の侵害行為を招いた場合、
②それが近接した場所での一連,一体のものであるなら、
③相手方の侵害行為が被告人の前記暴行の程度を大きく超えるものでない限り、
反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないため正当防衛は成立しないと述べています。
平成20年判例の判断の問題点について
平成29年判例と平成20年判例の整合性
【最判平29.4.26刑集71.4.275】「刑法36条は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものである。」「したがって、、、前記のような刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には、侵害の急迫性の要件を満たさない」
そうすると、平成29年判例は「刑法36条の趣旨に反するような場合は急迫性が欠ける」と言っているのですから、自招侵害の事例で正当防衛が否定される理由も急迫性が欠けるからである、という論理が成り立つものと考えられます。
実質的にも、自分から相手の侵害行為を招いているのだから、そのような場合にまで例外的に正当防衛を認めようとする36条の趣旨を満たすとするのは妥当ではないでしょう。
「急迫性」以外として考えることはできないか
したがって、自招侵害の事例を平成29年判例の判断枠組みの中で考える必要はない、
という考え方も成り立つと思います。
自招侵害の例外に要注意
自招行為と侵害行為の程度を比べて、侵害行為が明らかに過剰なものである場合には、たとえその反撃行為を自招行為によって誘発させた事案であったとしても、正当防衛が成立する余地を認めています。
自招行為の「自招」とは
もっとも、それは暴行や傷害行為のようなものだけではなく、名誉毀損とか侮辱などの侵害行為を誘発してしまう可能性が十分に認められる不正性の高い行為の場合には「自招行為」であるとするべきでしょう。(自説)
まとめ
以上、自招侵害を正当防衛の要件のうち、「急迫性」の問題とするのか、それ以外の要件の問題とするのかという点については、諸説ありうるところです。
しかし、平成20年判例と平成29年判例をベースに考えると、「急迫性」の要件として捉えても良いのではないかというのが私見になります。
試験の答案ではいずれの立場から考えても問題ないとは思われるのですが、少なくとも平成20年判例の判旨はしっかりと頭に入れて検討した方が良いことは間違いないです。
自招侵害が成立するための要件や、平成20年判例で示唆されている例外を意識して答案構成していくことをオススメします。
オススメ記事
・【刑法】重要論点解説 対物防衛の処理の方法について
・【刑法】不法領得の意思の根拠と内容
・法科大学院生が持っておくべき定番基本書・参考書・問題集等まとめ
・【書評】おすすめな刑法の基本書〜『基本刑法I―総論』『基本刑法II—各論』〜
・法律初心者が法律を勉強するのにおすすめな本〜法律初学者に向けて〜